株式会社ノイズ研究所

高周波利用設備に関するご案内

NoiseKen

高周波利用設備については、電波法第100条(高周波利用設備)の規定により、周波数10kHz以上、かつ高周波出力50W以上の設備は、原則として設置にあたり、設置場所を管轄する総合通信局へ個別に申請を行い、許可を受ける必要があるとされています。

弊社標準品の試験器については、機器の使用内容や高周波出力の算出方法によって、一部のモデルが高周波利用設備の「各種設備」に該当する可能性があります。
そこで、パルスの繰り返し周波数など、該非判定に必要となる主なパラメータを以下に示します。

モデル名出力可能な パルス繰り返し周波数尖頭値電力 (最大出力時)定格入力電力
FNS-AX4-A20/B600.1kHz~2000kHz125kW120VA
FNS-AX3-A16/B500.1kHz~2000kHz115kW120VA
FNS-AXⅡ0.1kHz~1000kHz101kW120VA
FNS-20020.1kHz~1000kHz115kW120VA
FNS-105AX2.5kHz~100kHz101kW70VA
FNS-105L2.5kHz/5kHz/100kHz106kW40VA
ISS-76301kHz~100kHz612.5W110VA
ISS-78101kHz~100kHz612.5W1300VA
ISS-7820/78211kHz~100kHz612.5W5200VA
TDS-111Aシリーズ1000kHz~2000kHz1800W550VA

なお、前述の機種のほかにも、弊社が販売するRF関連製品のアンプや車載サージ試験器のバイポーラ電源などについて、周波数が10kHz以上、かつ高周波出力50Wを超える条件で使用される場合は、高周波利用設備に該当する可能性があります。

管轄の総合通信局への申請にて、総合通信局より不明点の指摘がありましたら、「お問い合わせフォーム」の「製品に関するお問い合わせ」よりご連絡ください。

申請の詳細につきましては、各総合通信局にお問合せ願います。

監理局名(提出先)管轄都道府県
北海道総合通信局北海道
東北総合通信局青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東総合通信局茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
信越総合通信局新潟、長野
北陸総合通信局富山、石川、福井
東海総合通信局岐阜、静岡、愛知、三重
近畿総合通信局滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国総合通信局鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国総合通信局徳島、香川、愛媛、高知
九州総合通信局福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄総合通信事務所沖縄

本ページの内容は、電波法および関連法令に基づく一般的な情報提供を目的としたものです。
弊社製品をご使用の際は、機器の使用条件を踏まえ、使用者にて関係法令の内容をご確認ください。
実際の該非判断については、使用条件を踏まえ、必要に応じて設置場所を管轄する総合通信局の判断に基づき行ってください。

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