株式会社ノイズ研究所

「 高周波利用設備 」の申請について

NoiseKen

電波法第100条の規定により、周波数10kHz以上、かつ、高周波出力50W以上の高周波を出力する設備については原則として個別に設置許可を受ける必要が有り、設置につきましては、個別に各管区の通信局への申請が必要となります。
弊社製品の高周波利用設備に関するお問い合わせは、個別にご対応させていただきますので、お手数ですが「お問い合わせフォーム」の製品に関するお問い合わせより、お問い合わせをお願いします。

申請の詳細につきましては各管区の総合通信局へお問い合わせを願います。

監理局名(提出先)管轄都道府県
北海道総合通信局北海道
東北総合通信局青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東総合通信局茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
信越総合通信局新潟、長野
北陸総合通信局富山、石川、福井
東海総合通信局岐阜、静岡、愛知、三重
近畿総合通信局滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国総合通信局鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国総合通信局徳島、香川、愛媛、高知
九州総合通信局福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄総合通信事務所沖縄

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